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2023年10月14日 (土)

埼玉県「虐待禁止条例の改正案」騒動の「一次資料」を調査

つい先日のことです。
埼玉県議会自由民主党議員団
埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例案が、世間で大騒ぎになりました。
条例案が取り下げられた後も、まだ騒いでいる人もいるようです。

この件に限った話ではありませんが。
一部の発言を切り出すような報道で、短絡的に騒ぐのはいかがなものかと思います。
更には、根拠不明のネット情報をうのみにするようなことは、避けたいものです。
出来るだけ「一次資料=事実そのもの」を確認して、冷静な判断をしたいものです。

というわけで。
ちょっと調べた内容を、まとめておきます。


【埼玉県議会自由民主党議員団の公式文書など】
公式サイトで公開されている内容です。
https://kengidan.jimin-saitama.net/


2023年10月04日 条例案を提出
2023年10月04日 【県議会】埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例案を提出しました。
児童の放置による死亡事案が多発していることから、自民党県議団「虐待禁止条例の一部改正検討プロジェクトチーム」が中心となり、「議第25号議案 埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」を議案として提出しました。
提案者を代表して、プロジェクトチーム事務局長の小久保憲一議員(西第13区 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町)が登壇しました。
条文の内容については、上記リンクをご覧ください。

リンク先ファイルを転載します。
議第25号議案 埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例.pdf


2023年10月06日 委員会にて審査
2023年10月06日【県議会】埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例案が委員会にて審査されました。
自民党県議団「虐待禁止条例の一部改正検討プロジェクトチーム」が中心となり、提出した「議第25号議案 埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」が付託委員会である福祉保健医療委員会において審査されました。
会派を代表して、プロジェクトチーム事務局長の小久保憲一議員(西第13区 滑川町・嵐山町・小川町・ときがわ町)、補助者として逢澤圭一郎議員(東第10区 三郷市)が提案説明及び質疑に対する答弁を行いました。
委員会審査の結果、賛成多数で9月定例会閉会日にあたる10月13日の本会議において審議されることとなりました。
条文の内容については、上記リンクをご覧ください。
※答弁自体の内容には触れられていません


2023年10月10日 改正案を取り下げ
2023年10月11日 【県議団】埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例(案)にかかる声明について
様々なご意見、ご指摘をいただき、
10月10日(火)、「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例(案)」の取り下げを決定いたしました。
埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例(案)について(声明)

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【埼玉県議会での質疑】
内容について「一次資料=実際の発言内容そのもの」が見られないか、と思ったのですが。
残念でした。
委員会の会議録は、令和4年度分までしか掲載されていませんでした。
埼玉県議会の公式サイト
https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/index.html


【改正案取り下げ発表時の会見】
取り下げ時の会見1時間18分、そのままの映像がYouTubeに上がっていました。
日テレNEWS
会見 虐待禁止条例改正案とり下げ 自民党県議団
https://www.youtube.com/watch?v=X9VNKHaKJsI
子どもを自宅などに放置する行為を「虐待」と定義し埼玉県議会で審議されていた虐待禁止条例改正案について、
提出した自民党県議団はとり下げることを明らかにしました。

自民党県議団が10日午後に行った会見を動画でご覧ください。
(2023年10月10日放送)


【参考】
先の条例案のpdfファイルから、条文の部分をテキストで掲載しておきます。

提案理由
児童が放置されることにより危険な状況に置かれることを防止するため、児童を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない旨を定める等をしたいので、この案を提出するものである。

条例改正案
議第二十五号議案
埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例
 埼玉県虐待禁止条例(平成二十九年埼玉県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第六条の次に次の一条を加える。

(児童の放置の禁止等)
第六条の二 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。

2 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であって、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。

3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。

第八条に次の一項を加える。

2 県民は、虐待を受けた児童等(虐待を受けたと思われる児童等を含む。第十三条及び第十五条において同じ。)を発見した場合は、速やかに通告又は通報をしなければならない。
 第十三条第一項中「(虐待を受けたと思われる児童等を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)」を削る。

附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。

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